7月12日、国内仮想通貨取引所のビットポイントから約35億円の不正流出事件がまたしても発生してしまいました。
ビットポイントは7月12日10:00頃より、取引や送受金を含む全てのサービスを停止しております。
仮想通貨取引所ビットポイントからの不正流出について
国内仮想通貨取引所ビットポイントから不正流出した約35億円は、25億円が顧客からの預かり資産で、残りの10億円が自社保有の資産であるとされています。
今回、不正流出した仮想通貨はビットコイン(BTC)をはじめ、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、リップル(XRP)の5銘柄が被害にあったとされています。
今回流出した仮想通貨は全てホットウォレットで保管されていたもので、コールドウォレットに保管されていた資産については、流出は確認されていないということです。
ビットポイントは「ウォームウォレット」と呼ぶ、ホットウォレットと同じようにオンラインに接続した状態でありながら、秘密鍵暗号化技術などによりセキュリティーレベルの高い状態を作り出したウォレットで資産の保管を行なっていたようです。
しかし、強化されたセキュリティー体制でも今回の流出により、信頼を失ってしまう結果となりました。
金融庁の業務改善命令について
金融庁は2018年6月22日よりビットポイントに対して行政処分を発表し、およそ1年間に渡って業務改善計画の提出と実施を促してきました。
2019年6月28日に金融庁による業務改善命令の報告義務が解除されたばかりです。
業務改善命令報告義務の解除がシステムの絶対の安全を保障するものではありませんが、金融庁にとっては最悪のタイミングでの流出被害発覚となってしまいました。
仮想通貨の取り扱い方法について
国内でも不正流出事件がたびたび発覚していることから、国会では資金決済法と金融商品取引法の改正が2019年5月31日に成立したばかりでした。
改正法では、仮想通貨の保管をコールドウォレットで管理することの義務化などが含まれており、2020年の6月までに施行される予定でした。
今回の不正流出は改正法実施までの猶予期間を狙われたものと思われます。
さいごに
本記事では、仮想通貨取引所ビットポイントより約35億円の仮想通貨が不正流出したニュースについてご紹介してきました。
ビットポイントでは今回の流出に対して責任を持って対応すると表明しており、被害にあった投資家の資産について、被害額と同等の保障を実施するとされています。