金融庁は、Facebookを中心に開発が進められているLibra(リブラ)に対して、「暗号資産(仮想通貨)にあたらない可能性が高い」との見解に傾きつつあると報道されています。
日本の法律上、Libraが仮想通貨に該当しないと判断された場合、仮想通貨交換業とは異なる登録が必要になる可能性が高くなります。
日本国内での仮想通貨の定義
日本国内では仮想通貨の定義を資金決済法2条5項により定義しています。
定義によりますと、仮想通貨は「法定通貨または法定通貨建ての資産ではない」と位置付けるのに対し、Libraは米ドルやユーロなどの法定通貨を裏付けとするため、仮想通貨に該当しないのではないかとの見解に傾いているようです。
資金決済法により仮想通貨でないと判断された場合、一般的な資金取引や送金と見なされる公算が大きくなります。
日本経済新聞の報道によると、参入要件の厳しい「銀行業」や一度に100万円まで送金することが認められている「移動送金業」としての登録が必要となります。
直近での例では「LINEPAY」や「メルペイ」などのキャッシュレス決済は、上記で取り上げた「移動送金業」に登録されています。
Libraに対する各国の対応
Libraに対する各国の対応は、世界中で慎重な姿勢が取られています。
フランス・ドイツ・イギリスなどはLibraが自国の経済に与える影響を慎重に調査すると声明を出しています。
仮想通貨に対して厳格な法整備を進めているロシアに関しては、Libraの国内流通は難しいだろうと推察されています。
またマネーロンダリングやテロ資金供与対策も必要となることから、国際間での取り締まり体制や協力体制の調整など様々な課題をクリアする必要があります。
さいごに
本記事では、金融庁のLibra(リブラ)に対する見解をご紹介してきました。
Libraに関しては、マネーロンダリングに対する対応や個人情報に対する対応にも注目が集まっています。
Facebookでは以前個人情報の大量流出問題が発生しているだけに、個人情報保護の方針については厳しく要求されることが推察されます。
世界中で注目されているFacebookのLibraですが、まだまだ対処すべき課題は山積みのようです。